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●こんにちは、おざき百合子です。 私の活動に対するみなさまのお力添えと応援、いつも本当にありがとうございます。一生懸命がんばります。 ●私が、平成16年12月議会と、平成17年6月議会で提案していた、 『長岡京市ラブホテル建築等規制条例』が、このたび可決されました。 これからも『一緒にこのまちで頑張りましょう!』という発信を続けます。 ●みなさまからのご意見・ご指摘をお待ちしています。 |

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平成16年12月議会で私が提案したこと。 1) 建築基準法施行令では、どのような建造物をラブホテルとするのかの具体的規定がないので、『ラブホテルとそれに類するもの』を市町村の条例で定めるのが有効である。 2) 最初は旅館やビジネスホルにして、あとからラブホテルに改装する業者があるので、改装に対して改善勧告や中止命令をだせるようにしておく。 3) 業者と役所が窓口でやりとりするのでなく、審議会を設けて審議するべきである。(審議会がなく、業者との裁判で負けた自治体がある。) 平成17年6月議会で私が提案したこと。 1) 京都府では、木津町、京田辺市、久御山町、城陽市、八幡市、宇治市、大山崎町、京丹後市、精華町、大江町の10自治体がすでに制定している。 兵庫県明石市では、ラブホテルの建設確認申請がだされ、建築基準法では問題がなくとおった。ところが住民の反対運動がおこり、議会で「ラブホテル・パチンコ店及びゲームセンターの建築等の規制に関する条例」を制定した。しかし、既に届けを受理しているものは適用除外になった。明石市建築総務課によると、問題の「ホテル」は着工待ちの状態で、近々建築されるだろうとのこと。事前準備が必要で、事がおこってから条例を作ったのでは遅い。 今回の制定された長岡京市の条例 @ 灰色ラブホテルを規制するため、構造や設備の要件をつけた。 A 灰色ラブホテルに改装されそうな場合、市長は改善命令をだすことができる。 B 審議会を設置した。 C 事前の対策準備ができた! ✐ ゆりコメント ラブホテル建築等規制条例制定を議会に提案したのは、議員では私一人でした。あちこち歩き資料をあたり、私なりに勉強して提案したことがすべて盛り込まれた条例です。 この条例は長岡京市内全域を対象にしています。 |
